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このサービスにつきましては、(株)電子中村事務所と提携しております。

1.計算書類の公告
(公開)

すべての『株式会社』は、原則として、『計算書類』を公告(公開)しなければなりません(新会社法440条)。
これを怠った場合には、取締役等は、100万円以下の過料に処せられます(新会社法976条)。
『計算書類』の公告(公開)は、旧商法283条に規定されていたもので、ペナルティ規定(旧商法498条)と共に、新会社法に引き継がれました。
新会社法は、独禁法や証券取引法の改正等と共に、企業の法令遵守(コンプライアンス)の強化を図ることも、重要な理念の一つとして制定されたものと思われます。
『計算書類』の公告(公開)の規定は、旧商法時代には、一部の企業を除いて殆どの企業が実施していなかった規定で、中小会社については、その廃止すら議論されたこともありましたが、企業の法令遵守及び企業会計のディスクロージャーの観点から、その必要性が再認識されて、新会社法に引き継がれたものと思われます。企業の法令遵守こそが、経営の持続性を保持する上で、かつてない重大な意味を持つ時代となってきたからです。新会社法では、旧商法に比して、本規定の運用が数段と強化されることは必至と思われます。ペナルティ規定が発動される前に、法令を遵守して、『経営の持続性』を確保することが肝要です。
『みんなで渡れば怖くない・・・。』という発想は、もはや、通用しない時代となってきていることを銘記すべきです。

2.公告(公開)の方法及び費用
新会社法は旧商法と同様、公告(公開)の方法として ①官報 ②日刊新聞紙 ③電子公告 を認めています(新会社法939条)。
①及び②については、いずれも高額の掲載料(官報は最低6万円位、日刊紙は20万円以上)を必要とします。
これに比べて③の電子公告では、最初の年に会社登記簿にホームページアドレスを登記する費用として、登録税3万円、司法書士手数料2万円位を必要としますが、次回からは、毎年、ホームページ掲載料(㈱電子中村事務所の価格30,000円(税抜き))のみで済むことになります。
(※価格は予告なしに変更することがあります)

3.適用除外
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 28条)
5月1日に新会社法が施行され、有限会社法は廃止されました。同日現在で存在する『有限会社』は、『特例有限会社』として存続することになり、原則として『株式会社法制』が適用されることになりますが、『計算書類の公告(公開)』の規定については適用されません。但し、『特例有限会社』から『通常の株式会社』に移行した場合には、本規定が適用されます。

4.注意点
ホームページで公開する場合には、下記の点に注意しなければなりません。
①取締役会で貸借対照表のインターネット上での公開について決議すること。
②貸借対照表の全文をインターネット上に掲載すること。
③一度掲載した貸借対照表は、5年間継続して掲載すること。
④掲載した貸借対照表の『ホームページアドレス』を会社登記簿
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